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ハーグ条約に加盟している国からの子の連れ去りの場合と、ハーグ条約に加盟していない国からの子の連れ去りの場合の、日本における裁判手続の違いについて

※ハーグ条約に加盟していない国から日本に子が連れ去られた場合の裁判手続

ハーグ条約に加盟していない国から日本に子が連れ去られた場合、ハーグ条約の対象とはなりませんので、裁判所に対して、ハーグ条約に基づく子の返還申立をすることはできません。

日本国内における子の連れ去り案件と同様に、裁判所で手続を行うことになります。

たとえば、離婚していない夫婦と子ども1人が中国で居住しており、母が子を日本に連れ去ったような場合を考えてみます。母は子をさいたま市に連れ去ったとします。この場合、子を連れ去った親、あるいは、本国の親が、子の監護者指定の申立、子の常居所地である、さいたま家庭裁判所に対してすることが考えられます。緊急性のある場合、保全の申立をすることもあります。そして、本国の親は、子の引渡しの申立を同じさいたま家庭裁判所にすることが考えられます。こちらも、緊急性があれば、保全申立も可能です。

このような申立は、日本でハーグ条約(1980年条約)が2014の4月に発効するまでの国際的な子の連れ去り案件で一般に行われていた方法です。

子の監護者指定の申立がなされると、申立は却下されずに、子の最善の観点から、どちらの親が監護者としてふさわしいかを判断するために、家庭裁判所の調査官調査が行われる可能性は高いといえます(事案にもよります)。調査に時間がかかりますので、調査の間に子が新しい環境に適応して、安定した生活を送ると、連れ去った親が監護者として指定される可能性が高くなります。

 

※ハーグ条約加盟国から日本に子が連れ去られた場合の裁判手続について

ハーグ条約加盟国から日本に子を連れ去った場合には、東京家庭裁判所か大阪家庭裁判所に対して、ハーグ条約に基づいて、子の返還申立をすることになります(管轄は子の所在地によります)。

ハーグの返還案件では、子を本国に返還するかどうかだけが判断されます。

そして、ハーグの返還案件では、子の返還が原則です。子の返還を拒みたい、子を連れ去った親の側が、ハーグ条約実施法で定められた返還拒否事由があることを、立証しなければなりません。

子が返還される場合には、監護者は子の常居所地で決定されることになります。

ハーグの返還案件では迅速な審理が行われるので、家裁(東京家裁と大阪家裁に管轄が集中しています)での申立から決定までは、6週間が目安となっています。

現在、ハーグ条約加盟国からの子の連れ去りであるのか、ハーグ条約に加盟していない国からの子の連れ去りであるのかによって、このように裁判所での手続が異なっています。

今後、ハーグ加盟国以外からの子の連れ去り案件での、裁判実務がどうなっていくのか、注目していく必要があります。

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