女性弁護士による、国債相続、国債離婚、英文契約書のチェック、ハーグ条約の相談

弁護士法人キャストグローバル 川口支店

〒332-0034 埼玉県川口市並木2丁目4番5号             第二マサキビル303号
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営業時間 9:30~17:30(平日)

048-271-5085

国際相続のご相談

下記の案件などを取り扱っております。

① 外国の方が日本で亡くなられた場合

② 相続人のなかに外国人の方がいらっしゃ
      る場合

③ 外国に住む方の財産が日本にある場合

④ 外国でご親族が亡くなられた場合、相続人・受遺者になっている

場合

 

当事務所では、このような国際的な要素を含む相続(国際相続)の場合について積極的に取り扱っております。

具体的な取扱い事項としては、
・遺産分割
・遺留分減殺請求
・相続人・相続財産の調査
・相続財産管理人選任申立(相続人が不存在の場合)
・遺言の作成・遺言執行

・外国の方が日本で亡くなられた場合、必要な場合には外国の弁護士等と連携しつつ、日本で相続の手続き(金融機関とのやり取り等)

・外国でご親族が亡くなられた場合、相続人・受遺者になっている

場合、外国の弁護士、金融機関とのやりとりの代理

などがあります。

 

当事務所では、遺産分割の調停、調停がまとまらなかったときの審判手続の代理遺留分減殺のための調停、まとまらなかったときの訴訟の代理等を行っております。


相続にあたっては、相続人が確定し、相続財産の範囲が明らかとなる必要があります。そこで、相続人相続財産の調査も行っております。

相続人がいらっしゃらない方の場合、家庭裁判所に対して、相続財産管理人の選任申立が必要です。この申立の代理もいたします。


遺言書を作成されたい方に対して、遺言書の文面を作成代理いたします(遺言については、公証人役場での公正証書をおすすめしております)。
 

国際相続の専門性

国際相続の場合、どこの国の裁判所がその案件を扱うことができるか(国際裁判管轄)、どこの国の法律を適用するか(準拠法)など、国内の相続案件とは異なった検討が必要であり、専門的な知識が必要になります。

相続問題を扱う弁護士がすべて国際相続の案件を扱っているわけではありません。

国際相続の場合、国際相続を専門的に扱っている弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

当事務所では、外国の弁護士と連携が必要な場合、英語を用いて、外国の弁護士と協力して事案の解決にあたるということも行っております。


国際相続に関する詳しい内容については、下記のそれぞれの項目の「詳しくはこちら」をクリックしてご覧ください。

下記もご参照ください

どこの国の裁判所で手続をすべきか(国際裁判管轄)

どこの国の法律が適用されるか(準拠法)

アメリカにおける相続の手続き

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