女性弁護士による、国債相続、国債離婚、英文契約書のチェック、ハーグ条約の相談
弁護士法人キャストグローバル 川口支店
〒332-0034 埼玉県川口市並木2丁目4番5号 第二マサキビル303号
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営業時間 9:30~17:30(平日)
048-271-5085
弊所では、
①養子が日本国籍であり、養親が外国籍
②養親が日本国籍、養子が外国籍
③養親、養子ともに外国籍
の方の案件を取り扱っております。
養子縁組には、日本法のもとでは、実方の血族との親族関係が終了しない通常の養子縁組、実方の血族との親族関係が終了する、特別養子縁組があります。
養子縁組一般においても、実方の血族との親族関係に影響を及ぼさない、「非断絶型」と、実方の血族との親族関係が終了する、「断絶型」があります。
特に、弊所では、実方の血族との親族関係が終了する縁組(「特別養子縁組」)(民法817条の2参照)に力を入れて取り扱っています。
子が実方の血族との親族関係を終了させ、養親と親子関係を築いていく特別養子縁組が認められることが、子の幸せ、最善の利益に適う場合、弊所としては、最大限、法的にお手伝いをさせていただきたいと思っております。
日本における国際的養子縁組では、通常の養子縁組の場合とは異なり、以下の点を別途、検討する必要があります。
① どこの国の裁判所で手続きすべきかという、国際裁判管轄の問題
② どこの国の法律が適用になるかについての、準拠法の問題。
このほか、ケースにより、その他の問題が生じます。
ここでは、特に、原則として、6歳未満の子(※)を養子とする特別養子縁組について考えていきます。
※ただし、その者(養子となるべき者)が8歳未満であって6歳に達する前から
引き続き養親となる者に監護されている場合は、養子となることができる旨
が定められています(民法817条の5参照)。
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