女性弁護士による、国債相続、国債離婚、英文契約書のチェック、ハーグ条約の相談

弁護士法人キャストグローバル 川口支店

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外国で行方がわからない方との離婚をお考えの方へ

日本で結婚していたけれども、本国に配偶者が帰国して、その後、どこに居住しているかわからない場合に、日本で離婚をされたい場合、ご相談ください。

配偶者(相手方)が外国で行方不明の場合、日本の裁判所で裁判をすることが必要となります。

原則として、裁判を提起する場合、相手方である被告に訴状が送達される必要がありますが、相手方が外国で行方不明の場合、送達することができません。

その場合、外国公示送達という方法が用いられます。

行方不明の証明のためには、入国管理局への照会が必要になる場合があります。

このように、通常の離婚の裁判とは異なる手続きが必要となります。

外国人配偶者が海外で行方不明の場合、特殊な知識と経験が必要となりますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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代表弁護士の水内麻起子です
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