配偶者が外国人の場合、日本に住む日本人同士の離婚の場合には問題とならなかったことが問題となります。
どこの国の裁判所が案件を扱えるのか(国際裁判管轄の問題)、どこの国の法律が適用されるのか(準拠法の問題)などです。
たとえば、妻が日本人であり、夫がアメリカ人の場合、日本の裁判所で離婚の手続ができるのか(国際裁判管轄)、日本の裁判所で手続できるとしても、日本法が適用されるのか、夫の本国法(アメリカであれば州法)が適用されるのか(準拠法)が、問題となります。
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