女性弁護士による、国債相続、国債離婚、英文契約書のチェック、ハーグ条約の相談
弁護士法人キャストグローバル 川口支店
〒332-0034 埼玉県川口市並木2丁目4番5号 第二マサキビル303号
E-mail: info@mimoza-law-office.net
営業時間 9:30~17:30(平日)
048-271-5085
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(1980年ハーグ条約)が、日本でも2014年4月1日に発効しました。
そこで、国境を越えてハーグ条約の締約国(子の元々の居住地国)から日本に不法に子(16歳未満)が連れ去られ、または留置され、監護権が侵害された場合(インカミングケースの場合)に、日本で子を監護している者(相手方)に対して、子を元々の居住地国(常居所地国)へ返還するように家庭裁判所に申立を行うことができます。
子の返還申立の裁判所の管轄は、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所に集中しています。
子が元々居住していた国の法令に基づいて子との面会を行うことができる地位があるにもかかわらず、その地位を侵害され、現在日本にいる子との面会交流ができない方については、日本の裁判所に面会交流の申立をすることができます。
日本におけるハーグ条約に関する実施状況は、外務省のハーグ条約に関する実施状況のHPで資料が公開されています。
日本の裁判所による判断の概要は、2014年4月1日から2017年3月31日の統計をもとに、裁判官の論文に掲載されています。この論文により、ハーグ条約に基づき子の返還の裁判を申立てた場合、子の返還決定が言い渡されるかどうか、ある程度、想定することができるといえます(事案により異なりますので、100パーセント確実ということはありません)。
論文
暫定的な英語訳は、外務省のハーグ条約の実施状況に関する英語のHPに掲載されています。
Implementation of the Hague Convention 2 Reference Materials on the Implementation 参照
実際の裁判では外国の裁判例を参考にする必要がある場合があります。
ハーグ国際私法会議(HCCH)のデータベースであるINCADAT等を検索することにより、各締約国の裁判例にアクセスすることができます。このデータベースで裁判例を読むためには、英語で読む必要があります。
日本語の文献としては、「国際的な子の奪取に関するハーグ条約関係裁判例についての委託調査報告書アップデート」(2019年3月)があります(日本弁護士連合会 外務省のHPよりダウンロードできます)。
当事務所では、実際の裁判での代理に当たり、必要に応じて、こういった締約国の裁判例も調査して対応いたします。
1 子が日本に連れ去られた場合(インカミングケース)
子が日本に連れ去られたケース(インカミングケース)では、日本の裁判所が管轄になります(第一審は、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所)。
当事者の協議で子の元々の居住地国(常居所地国)への返還・子との面会交流が実現できなかった場合に、
① 子の返還申立案件での裁判所での申立人、または相手方の代理
② 子との面会交流案件での、裁判所での家事審判・調停手続での申立人、ま
たは相手方の代理
③ ①、②の案件の相談、サポート業務
をいたしております。
2 子が日本から外国に連れ去られたケース(アウトゴーイングケース)
一方、子が日本からハーグ条約の締約国(外国)へ不法に連れ去り、留置された場合(アウトゴーイングケース)については、子の返還手続、子との面会交流の手続が行われるのは、連れ去られた外国です。
この場合には、日本での証拠の収集などに関して、その外国の弁護士に協力して、サポートすることも、当事務所では行っています。
また、外国の弁護士との間のコミュニケーションもご希望がございましたら、サポートさせていただきます。
法律的な内容については、専門用語もございますし、弁護士同士で話したほうが早い場合もございます。
具体的な個別の内容については、ご相談の際にお尋ねください。
※「留置」とは、子が元々居住していた国から日本へ子が渡航したあとに、一方の親や裁判所との間で決められた期間を過ぎても、子が元々居住していた国へ戻ることを妨げられることです。
Legal Profession Corporation CastGlobal Kawaguchi Office
〒332-0034
埼玉県川口市並木2丁目4番5号 第二マサキビル303号
TEL 048(271)5085
弁護士紹介