女性弁護士による、国債相続、国債離婚、英文契約書のチェック、ハーグ条約の相談

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ハーグ条約に基づく国際的な子との面会交流~日本での手続き

子が元々居住していた国(常居所地国)の法令に基づけば、子との面会を行うことができる地位があるにもかかわらず、その地位を侵害され、現在日本にいる子との面会交流ができない方については、日本の裁判所に面会交流の申立をすることができます。

当事務所では、

子との面会交流調停(審判)申立事件の代理業務、面会交流調停(審判)申立事件の相手方の代理業務

子との面会交流調停(審判)申立事件についての相談、サポート業務
を行っています。

面会交流の申立てにあたり、中央当局に援助申請をする意味

家庭裁判所に面会交流を申立る前に、中央当局に対して、ハーグ条約に基づいて、面会交流の援助を申し立てることには意味があります。

大きな意味としては、

①従来の面会交流の申立てでは、子の日本で
  の居住地が不明な場合には申立てが困難でした。しかし、子の居住地が不明
  な場合でも、中央当局の援助を受け、子の居住地が判明した場合(申立人に
  は知らされません)、家庭裁判所で面会交流の申立ができるようになりまし
  た。

②裁判所に提出する証拠で必要な場合、中央当局から、外国語の翻訳援助を受
   けることができます(枚数等に制限があります)。

面会交流の手続・裁判所の管轄

当事者間で子との面会交流の協議ができなかった場合、家庭裁判所に対して、面会交流の調停・審判を申立てることになります。

これらの裁判所の家事調停・審判手続は、裁判所の管轄、記録の閲覧について特別な取扱いがあるほかは、国内の面会交流の事案と同じです。

 

 

管轄について
原則として、面会交流申立においては、調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、審判は子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行うことになります。

例外として、ハーグ条約実施法は、面会交流調停(審判)の管轄につき特則を設けています。

次の場合は、ハーグ条約締約国が元の居住国(常居所地国)であった、16歳未満の子との面会交流に関する調停(審判)手続は、東京家庭裁判所または大阪家庭裁判所においても行うことができるとされています。

① 申立人が日本の中央当局からハーグ条約実施法による外国返還援助決定、も
    しくは日本国面会交流援助決定を受けている場合

② 申立人が子の返還の申立てをした場合

下記もご参照ください

ハーグ条約関連のご相談

国際的な子の返還・子との面会交流を子の元々の居住地国の配偶者から申立てられた方へ

国際的な子の連れ去り

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