女性弁護士による、国債相続、国債離婚、英文契約書のチェック、ハーグ条約の相談

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ハーグ条約に加盟している国から日本に子を連れ去った場合~国際的な子の返還を子の元々の居住地国(常居所地国)の配偶者から申立てられた方へ

ハーグ条約に基づく子の返還の裁判では、子の返還事由、返還拒否事由についてのところで、記載してございますとおり、子の返還事由に該当し、また、子の返還拒否事由に明らかに該当しないと考えられる場合、子の返還が裁判で認められる可能性が高いと考えられます。

子の返還の裁判では、子の返還が原則であり、子の返還を拒否したい側が、返還拒否事由を主張、立証しなくてはならないからです。

子の返還拒否事由を争うのが困難な場合には、子の返還の裁判が申立てられた場合、いずれは、子の返還の裁判が確定することになる可能性が高いといえます。その場合には、返還の裁判の決定が言い渡される前に、調停で、子が返還された場合の有利な内容について取り決めをして、お子様の返還に応じ、一緒に帰国するという選択もありえます。

どういった選択をするべきかについては、ご相談された弁護士とよくご相談されることをお勧めいたします。

具体的な、調停成立の際に考慮するとよいのではないかと思われる事項及び外国でのミラーオーダーにつきましては、下記のよろしければ、お読みください。

調停の際に考慮するとよいと思われる事項・ミラーオーダー

お子様の返還に合意される場合、ご一緒に戻られる場合、常居所地国に戻る場合の航空券代、毎月の生活費、住居費の取り決めが必要になると思われます。

刑事訴追の危険性があるようでしたら、刑事訴追について配慮した条項を定める必要性もありえます。

お子様だけが帰国される場合、引渡しの方法についても定める必要があると思われます。

その他、ケースごとに定める内容を考える必要があると思われます。

※なお、日本の裁判所の調停で合意しても、そのままでは、お子様の常居所地国で効力があるわけではありませんので、お子様の常居所地国で、別途、同じ内容の決定を裁判所で得る必要があります(ミラーオーダー)。その場合、常居所地国の弁護士の協力が必要になると思われます。

 

子の返還裁判の迅速性・専門性について

子の返還申立事件では、子の返還の申立てがなされてから6週間が経過したときは、申立人または日本の中央当局は、事件が係属している裁判所に対して、審理の進捗状況について説明を求めることができることとされています(実施法)。

そのため、迅速に申立人、相手方は、主張を記した書面や裏付けとなる証拠資料を裁判所に提出する必要があります。そのため、迅速・的確な主張立証をすることが必要となります。

また、子の返還申立手続では、日本のハーグ条約実施法、子の元々の居住国(常居所地国)の法律の知識も必要となります。サポートが得られるのであれば、子の元々の居住国(常居所地国)の弁護士とも連携して証拠収集をする必要も出てきます。

子との面会交流案件でも、ハーグ条約の知識が必要となります。

ハーグ条約は日本では発効してから裁判例の蓄積もありませんので、参考とするため、外国の裁判例についての知識も場合によっては必要となります。

 

このように、ハーグ条約案件を取り扱うのは、専門的な知識が必要となります。ハーグ条約は発効してから時間が経過していないため、ハーグ案件を取り扱っている弁護士は限られています。

そこで、日本の裁判所でハーグ条約における子の返還・子との面会交流を、子の元々の居住地(常居所地国)の配偶者に申立てられた場合、ハーグ条約専門の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

下記もご参照ください

ハーグ条約関連のご相談

国際的な子の連れ去り

国際的な子との面会交流

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