女性弁護士による、国債相続、国債離婚、英文契約書のチェック、ハーグ条約の相談
弁護士法人キャストグローバル 川口支店
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配偶者が外国人の場合、日本に住む日本人同士の離婚の場合には問題とならなかったことが問題となります。
配偶者が外国人の場合、離婚の合意ができた場合にも、協議離婚の方法で離婚することができるかどうかが問題となります。相手の国で協議離婚が認められるかどうかが問題となるからです(日本での離婚の外国での効果)。
話し合いがまとまらなかった場合、調停・裁判が必要になります。
そのときに、日本で調停、裁判ができるのか、どこの国の裁判所が案件を扱えるのか(国際裁判管轄の問題)、そのときにどの国の法律が適用されるか(準拠法の問題)が問題となります。
たとえ、日本で調停、裁判の提起ができるとしても、たとえば財産分与の対象となる財産のほとんどが配偶者の住む外国にある場合、執行が問題となりますので、日本で調停・裁判をすることが得策か(日本で離婚手続をすべきか)、なども問題となります。
そこで、外国人配偶者と離婚をしたい場合、
① どこの国の裁判所が扱えるのか(国際裁判管轄の問題)
② どこの国の法律が適用されるか(準拠法の問題)
③ 日本での離婚の外国での効果
④ 日本で離婚手続をすることが得策か
などについて押さえておくべきことになります。
個別の事情によっては、判断が難しい場合もございますので、弁護士に個別の事情をご相談されることをお勧めいたします。
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