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国際離婚の場合、日本に国際裁判管轄があるとしても、どこの国の法律が適用されるか、つまり「準拠法」が、次に問題になります。
法の適用に関する通則法(「通則法」といいます)27条(27条の準用する25条)は、
① 夫婦の本国法が同一であるときはその共
通本国法による
② 夫婦の同一の本国法がない場合において
は夫婦の常居所地法
③ そのいずれの法もないときは夫婦に最も
密接な関係がある地の法律による
と定めています。
ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときには、離婚は日本法による(27条但書)
と定めています。
この規定により、日本に住む日本人と外国人の夫婦の離婚については、準拠法が日本法になります。
また、日本人と外国人の夫婦で、日本人配偶者は日本、外国人配偶者が外国に居住している場合にも、日本に国際裁判管轄があると認められたら、準拠法は日本法になります(夫婦の一方が日本に常居所のある日本人だからです)。
ここで、常居所とは、人が相当長期間にわたって居住する場所のことで、単なる居所とは異なります。常居所は、居住の年数、目的、状況等を個別具体的事情をもとに、総合的に判断して認定されます。
離婚の成立と子の親権の決定は別の法律関係ですから、子の親権の準拠法は、離婚とは別に考えられます。
離婚の際の親権については、親子間の法律関係を規定する通則法32条によるとするのが実務です。
通則法32条では、
①子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合に
あっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法による
②その他の場合には子の常居地法による
と規定されています。
そこで、この規定にしたがって、親権の準拠法が決められます。
通則法32条の規定は、親権者指定・監護者指定のほか、面会交流・子の引渡し等にも適用されます。
養育費については親権の準拠法とは別に、親子関係から生ずる扶養義務の問題として、扶養義務の準拠法に関する法律によります。
別居中の婚姻費用の分担についても夫婦関係から生ずる扶養義務の問題として、扶養義務の準拠法に関する法律が適用されます。
準拠法は、
① 原則として、扶養権利者(養育費請求の場合は
子)の常居所地法によります。
② 常居所地法により扶養請求が認められていない場合には当事者の共通本国
法によります。
③ 当事者の共通本国法によっても扶養を受けられない場合は日本法によるこ
とになっています(同法2条)
財産分与については、離婚の効果として、離婚の準拠法である通則法27条が適用されるとするのが裁判実務です。
慰謝料については、離婚自体による慰謝料と離婚に至るまでの個々の不法行為(不貞、暴力など)による慰謝料があります。
個々の不法行為による慰謝料についても、これらが原因で離婚に至ったとして、離婚による慰謝料請求に含めて考えられることが多いです。
離婚による慰謝料請求については、財産分与とともに離婚に伴う財産的給付として、離婚の準拠法(通則法27条)によると考えられています。
準拠法により、子の監護、財産分与などについて結論が異なることがありますので、どこの国の法律が適用されるかは重要な問題です。
国際裁判管轄がどこの国にあるかにより、適用される準拠法も違ってくることが多いため、国際裁判管轄が複数ある場合、どこの国の裁判所で裁判をするかが重要になります。
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