女性弁護士による、国債相続、国債離婚、英文契約書のチェック、ハーグ条約の相談
弁護士法人キャストグローバル 川口支店
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日本に国際裁判管轄がある場合、日本で裁判をすることは可能です。
ただし、この場合、本当に日本で裁判をするべきかどうかについては、事案に応じて考えるべきだといえます。
チェックポイント1 外国に財産分与の対象財産がある場合は要注意!
外国にある財産について、強制執行を考えるべき場合、日本で離婚を裁判をすることは考えてみる必要があります。
たとえば、日本人妻とイギリス人の夫が日本で結婚生活を送っていた場合に、アメリカ人の夫が帰国してしまった場合を考えてみます。この夫婦には夫の本国に夫婦共有の財産があるとします。
この場合に、日本に国際裁判管轄があるとしても、日本で離婚の裁判を提起すべきかについては考える必要があります。外国にある財産について財産分与の請求が日本の裁判所で認められても、外国で日本の判決が執行できるかについて考える必要があるからです。
日本の判決に基づいて外国で執行するためには、日本の裁判所の判決が外国で承認され、執行可能でなければなりません。
外国での判決の承認、執行については、その国(夫の本国)の弁護士に相談しながら行う必要があり、本当に執行できるかリスクもあり、時間もかかります。
夫の本国にも国際裁判管轄があるのであれば、初めから夫の本国で裁判提起をした方が得策かもしれません。ケースバイケースといえます。
チェックポイント2 養育費等について支払いの継続を望む場合には、要注意!
たとえば、夫が本国に戻っている場合、夫の本国では、日本ではない離婚後扶養の定めがある場合・養育費の算定基準が高い場合・養育費未払いの場合の執行が容易な場合などであれば、夫の本国で裁判提起をした方がよいかもしれません。
とにかく日本で離婚だけ認められれば良いというのであれば別ですが、離婚後の養育費などを請求したい場合、日本で裁判手続をするよりも、夫の本国での裁判の方が養育費を実際に得られる可能性が高いかもしれません。
チェックポイント3 外国への送達が必要である場合には、要注意!
日本に国際裁判管轄がある場合で相手が外国にいる場合、外国への送達の問題もあります。外国送達には時間もかかり、どの送達方法を用いるかという選択の問題もあり、簡単ではありません。相手方が日本の弁護士を代理人に選任していればよいのですが、本人訴訟である場合には、送達が問題となります。
離婚手続でなにを求めたいのかを見極め、どこの国で裁判をすべきか、本当に日本で離婚手続をすべきかについて検討されることをお勧めいたします。
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