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① 国際裁判管轄の問題

  平成30年4月18日,人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年法律第20号)が成立しました(同30年4月25日公布)。平成31年4月1日から施行されます。


 これまで,人事訴訟法及び家事事件手続法には,国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件について,どのような場合に日本の裁判所が審理・裁判をすることができるか,という国際裁判管轄に関する規律について,明文の規定がありませんでした。養子縁組についても規定がありませんでした。今回の改正は,国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件の適正かつ迅速な解決を図るため,これらの事件に関して日本の裁判所が審理・裁判をすることができる場合等を定めることとしたものです。

  養子縁組についての国際裁判管轄については、

  裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判事件及び特別養子縁組の成立の審判事件については、養親となるべき者又は養子となるべき者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する、と定められました(家事事件手続法3条の5)

そこで、たとえば、養親となるべき者の住所がアメリカであり、養子となるべき者の住所が日本にある場合、日本の裁判所が管轄を有することになります。

 

 

 

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