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② 準拠法の問題

どこの国の法律が適用されるかという、準拠法の問題については、法の適用に関する通則法31条が規定しています。

31条1項「養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。」

2項「養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。」

 と定められています。

 たとえば、養親となるべき者(「親」と呼びます)が、オーストラリア国籍、養子となるべき者(「養子」と呼びます)が、日本国籍の場合を考えてみます。

この場合、養子縁組は、養親の本国法であるオーストラリア法になります。

別の例として、たとえば、養親がアメリカのカリフォルニア州に住所がある者である場合には、カリフォルニア州の州法の定めによります。

アメリカ、カナダでは州ごとに法律が異なっており、それぞれの州法が適用されることになります。

国籍の異なる養親が養子縁組する場合、それぞれの養親の本国法がそれぞれ適用されることになります。

 

保護要件

  養子縁組においては、養親の本国法のほか、養子の本国法について、次の通りの要件を満たすことも必要です。

 法の適用に関する通則法31条1項(ただし書)は、「本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない」と定めています。これを、保護要件といいます。養子の保護のため及び、後の紛争を防ぐことが主な趣旨と考えられています。

 そこで、先ほどの、養子が日本国籍の場合のケースですと、日本法が養子の本国法となります。日本法のもとでは、特別養子縁組の場合を考えますと、日本法では、原則として、特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならないとされています(例外があります)(民法817条の6参照)。

 また、家庭裁判所により特別養子縁組が許可される必要があります(民法817条の2)。 

 したがいまして、養親の本国法が適用されますが、養子の本国法の保護要件もみたす必要があります。

 子が日本国籍であれば、原則として(例外があります)、養子の父母の同意が必要であり、また、裁判所の審判により特別養子縁組が許可される必要があります。

 

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