女性弁護士による、国債相続、国債離婚、英文契約書のチェック、ハーグ条約の相談
弁護士法人キャストグローバル 川口支店
〒332-0034 埼玉県川口市並木2丁目4番5号 第二マサキビル303号
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営業時間 9:30~17:30(平日)
048-271-5085
アメリカの相続については、州法によります。
相続手続きについては、プロベート(Probate)という手続きにより、裁判所の手続きにより、相続にあたり、財産を換価していくことが一般に行われています。
しかしながら、財産がある一定以下の場合(州により異なります)には、プロベートが不要な場合があります。
また、財産を信託(Trust)にしている場合、プロベートが不要となる場合があります。
くわしくは、該当する州の弁護士に相談することをお勧めいたします。
アメリカで、ご親族が亡くなられ、日本にいらっしゃる方が相続人・受遺者になっている場合、アメリカの弁護士、金融機関とやりとりが必要な場合が見られます。
プロベートの手続きは煩雑です。また、たとえば、相続財産に個人年金(IRA (Individual Retirement Account) )がある場合、相続手続きは複雑です。
アメリカの弁護士、金融機関等とのやりとりが必要な場合、弊所では、代理して行います。
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