女性弁護士による、国債相続、国債離婚、英文契約書のチェック、ハーグ条約の相談

弁護士法人キャストグローバル 川口支店

〒332-0034 埼玉県川口市並木2丁目4番5号             第二マサキビル303号
E-mail: info@mimoza-law-office.net

営業時間 9:30~17:30(平日)

048-271-5085

どこの国の法律が適用されるか(準拠法)

日本の法の適用に関する通則法(「通則法」と略します)36条は、
相続は、被相続人の本国法によると定めています。


相続」は、相続人の範囲順序相続分遺産分割の方法等について含んでいます。

これに対して、「遺言」については、別に規定されています。

 

遺言の成立、効力、取消し

遺言の成立、効力については、その成立当時における遺言者の本国法によります。


遺言の取消についてや、その当時における遺言者の本国法と定められています(通則法37条1項、2項)。

 

 

遺言の方式

遺言の方式については別に、「遺言の方式の準拠法に関する法律」で定められています。


できるだけ遺言を有効とするために、下記の場合に遺言は有効にされています。


① 行為地法
② 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍
      を有した国の法律

③ 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した国の法律
④ 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した国の法律
⑤ 不動産に関する遺言についてその不動産の所在地国

 

その他のメニュー

どこの国の裁判所で手続をするべきか

外国に財産がある場合

相続人がいない場合

弁護士法人キャストグローバル川口支店

048-271-5085

営業時間 9:30~17:30(平日)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

048-271-5085

お問合せフォーム

ごあいさつ

代表弁護士の水内麻起子です
弁護士法人キャストグローバル川口支店

Legal Profession Corporation CastGlobal Kawaguchi Office

〒332-0034
埼玉県川口市並木2丁目4番5号 第二マサキビル303号
TEL 048(271)5085

弁護士紹介