女性弁護士による、国債相続、国債離婚、英文契約書のチェック、ハーグ条約の相談
弁護士法人キャストグローバル 川口支店
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日本の法の適用に関する通則法(「通則法」と略します)36条は、
相続は、被相続人の本国法によると定めています。
「相続」は、相続人の範囲、順序、相続分、遺産分割の方法等について含んでいます。
これに対して、「遺言」については、別に規定されています。
遺言の成立、効力については、その成立当時における遺言者の本国法によります。
遺言の取消についてや、その当時における遺言者の本国法と定められています(通則法37条1項、2項)。
遺言の方式については別に、「遺言の方式の準拠法に関する法律」で定められています。
できるだけ遺言を有効とするために、下記の場合に遺言は有効にされています。
① 行為地法
② 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍
を有した国の法律
③ 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した国の法律
④ 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した国の法律
⑤ 不動産に関する遺言についてその不動産の所在地国
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