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弁護士法人キャストグローバル 川口支店
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相続人がいない場合で被相続人に財産がある場合、日本では家庭裁判所は、利害関係人・検察官の請求により相続財産管理人を選任します。
そして、被相続人と生計を一緒にしていた者(内縁の妻・夫、事実上の養子など)、被相続人の療養看護に努めた者等が、特別縁故者として財産分与を求める申立をする場合があります(民法958条の3参照)。
相続財産管理人、特別縁故者への相続財産分与の場合に、日本の裁判所に国際審判例があるかどうかについて判断した審判には下記のものがあります。
相続財産管理人の選任事件
・被相続人の最後の住所地が日本にあったことを理
由として日本に国際裁判管轄を認めたもの(神戸
家審昭和56年9月21日)。
・日本が財産所在地であることを理由に国際裁判管
轄を認めたもの(水戸家審昭和36年6月23日
家月13巻11号110頁,新潟家審昭和42年
1月12日家月19巻8号113頁)。
特別縁故者への相続財産の分与の事件
・相続人のいない外国人被相続人と長年日本で暮らしてきた内縁の妻が申立て
をした事案で、被相続人の最後の住所地及び相続財産の所在地が日本にある
ことを理由に日本の国際裁判管轄を認めたもの(名古屋家審平成6年3月2
5日家月47巻3号79号)。
相続財産管理人選任と相続財産の管理について学説の多くは、相続の問題として、相続と同じ準拠法によるべきと考えています。
特別縁故者として財産の分与を受けられるかどうかについての準拠法については、学説は考えが分かれています。
相続の準拠法によるべきとの見解もあり、また財産の所在地法によるべきとの見解もあります。
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