日本に国際裁判管轄があり、日本で遺産分割の調停で合意ができた場合、あるいは審判で決定されたとしても、外国に財産がある場合には、日本国内に財産がある場合にはない問題が生じます。
外国で日本の調停の合意、審判での決定がなされたとしても、外国で効力を生じるには、日本の調停調書、審判の決定が外国で承認される必要があります。また、執行の問題もあります。
そこで、日本で国際裁判管轄がある場合でも、財産のある外国にも国際裁判管轄が認められるならば、初めからその財産のある外国の裁判所で手続を行った方がよい場合もあります。
具体的に日本の裁判所で手続を行うべきかどうかについては、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
Legal Profession Corporation CastGlobal Kawaguchi Office
〒332-0034
埼玉県川口市並木2丁目4番5号 第二マサキビル303号
TEL 048(271)5085
弁護士紹介