女性弁護士による、国債相続、国債離婚、英文契約書のチェック、ハーグ条約の相談

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外国に財産がある場合

日本に国際裁判管轄があり、日本で遺産分割の調停で合意ができた場合、あるいは審判で決定されたとしても、外国に財産がある場合には、日本国内に財産がある場合にはない問題が生じます。

 

外国で日本の調停の合意、審判での決定がなされたとしても、外国で効力を生じるには、日本の調停調書、審判の決定が外国で承認される必要があります。また、執行の問題もあります。

そこで、日本で国際裁判管轄がある場合でも、財産のある外国にも国際裁判管轄が認められるならば、初めからその財産のある外国の裁判所で手続を行った方がよい場合もあります。

具体的に日本の裁判所で手続を行うべきかどうかについては、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

 

下記もご参照ください

どこの国の裁判所で手続できるか(国際裁判管轄)

どこの国の法律が適用されるか(準拠法)
 

相続人がいない場合

 

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