女性弁護士による、国債相続、国債離婚、英文契約書のチェック、ハーグ条約の相談

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離婚手続の流れ

離婚については、まず、離婚について話し合いで合意できるかが問題となります。

話し合って離婚及び離婚の条件(親権者・養育費・財産分与など)について合意が得られれば、市区町村の役場で離婚届を提出して、協議離婚をすることになります。


 

話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に、夫婦関係調整(離婚)調停を申立てることになります。

調停をまずは申立てる必要があり、調停を経ずに離婚の訴えを提起することは原則としてできません(調停前置)。(例外的に、相手方が行方不明の場合など、離婚の訴えを、調停を経ずに提起できる場合があります。)

調停で離婚について夫婦間で合意できれば、調停で離婚が成立します(調停離婚)。

 

調停で、離婚について夫婦間で合意ができなければ、調停は不成立となります。
その場合、離婚したい側の配偶者は、夫または妻の住所地の家庭裁判所に、離婚の訴えを提起することになります。

裁判離婚の場合には、民法770条1項各号に定められた離婚原因が必要です。くわしくは、離婚原因の項をご覧ください。


 

裁判所で、

① 離婚請求を認める旨の判決がなされて確定したとき

② 離婚する旨の和解が成立したとき

③ 裁判期日において被告が原告の離婚請求を認める旨を述べたとき(請求の認諾

には、離婚が成立します(このほか、調停離婚、審判離婚があります)。
 

家庭裁判所の判決に不服がある原告または被告は、管轄の高等裁判所に控訴することができます(期間制限があります)。

離婚手続の流れ

簡略に手続の流れについて記載いたします。

話し合いで離婚ができるか → Yes 協議離婚↓No

夫婦関係調整調停申立

調停で離婚ができるか Yes 調停離婚(合意に達し、離婚成立)

↓No
裁判提起

和解ができるか Yes 和解離婚

↓No
判決

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