別居中、お子さまとの面会交流を別居中の相手方(夫)から求められることがあります。
この場合、面会交流が認められる基準については、下記をクリックしてご覧ください。
お子さまとの面会が実現することにより、離婚自体、また、離婚の際の養育費の問題などが、スムーズに解決することもあります。
具体的には、ケースバイケースですので、ご相談の際に、弁護士にお尋ねください。
Legal Profession Corporation CastGlobal Kawaguchi Office
〒332-0034
埼玉県川口市並木2丁目4番5号 第二マサキビル303号
TEL 048(271)5085
弁護士紹介