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外国でのオンラインでの裁判の審理~コロナ対策

欧米の国々では、電子申請による裁判の受付、Eメールによる判決の言い渡しなどの裁判のオンライン化が進んでいるとの話を欧米の弁護士から聞きます。裁判の審理を電話会議システムを用いた方法で行っている例も聞きます。

コロナウィルスの影響から、イギリスからスペインへの子の返還が争われたハーグに関するイングランドの裁判において、最終の審問をオンラインのTeamsを用いて行ったそうです。

アメリカの最高裁でも、民事事件ですが、電話会議により、遠隔審理を初めて行ったということです。

日本では、緊急性のある案件を除き、裁判期日が取消され、電話会議システムによる方法で審理を行っておらず、期日が取消しになっています。

いくつかの弁護士会で、期日取消しについては、裁判所に要望書を提出しておりますが、緊急事態宣言も延長し、裁判期日が取消しされる日も増えました。

家裁の調停では、これまでも、弁護士が代理人が選任されている案件で、遠隔地の場合など、片方の代理人については、電話会議システムで調停期日が開催されていました。これを、代理人が選任されている案件で、両当事者の代理人が電話会議システムにより出席することで、調停期日が開催できればよいのではないかと思います。特に、婚姻費用の分担調停など、保全事件でなくとも、早く婚姻費用が支払われる必要があり、早期に解決すべき案件もあります。

少しずつでも期日が進展していくことが強く望まれます。

また、欧米的な裁判のオンライン化も早く進展することが、今回のような感染症の場合を考えても、早期に必要だと思います。

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