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日本の場合
日本では、子の親権者指定、監護者指定など、子の監護に関する問題については、子が15歳以上である場合、子の陳述を聴かなければならないことが法律上、必要とされます。
※ 人事訴訟法32条4項「裁判所は、第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が十五歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない。」
※家事事件手続法152条2項「家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判を除く。)をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。」
子が15歳未満であっても、子が意見をいえると考えられる年齢であれば、親権者指定、子の監護者の指定が問題となっている場合、家庭裁判所の調査官が、子の意見を聴取することが一般的です。子の意見聴取が必要的なのは、15歳以上ということです。
諸外国では、
カリフォルニアの裁判所によっては、子の代理人を選任し、子の代理人が子の意見を述べるところがあるそうです。14歳未満では、子の意見の聴取は裁判官の判断によるそうですが、子が14歳以上の場合、子の意見の聴取は法律上必要的であることが、規定されているそうです。
シンガポールでは、ある年齢以上で、子の代理人を通じて、あるいは裁判所による聴取により子の意見が聴取されるとのことです。
NYでは、子の監護に関して争いがある場合、子の代理人(AFC)が選任されることが一般的とのことです。
イングランドでは、裁判所により子の調査を行うCAFCASSオフィサーが選任されるとのことですが、場合によっては、たとえば急いでいる場合等、裁判所の選任によらない私的なCAFCASSレポートを当事者が依頼することがあるそうです。
国によって制度は違うようですが、アメリカのカリフォルニア、NYなどでは、子の代理人を選任することが一般的なようです。日本では、子の代理人制度はまだ一般的とはいえませんので、国による制度の違いが勉強になります。
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