別居中には、次のことが主に問題となります。
・婚姻費用の請求
・子の監護者指定、子の引渡し
・子との面会交流
別居中の場合、婚姻費用を得ることが必要な場合が多々あります。
場合によっては、裁判所で、お子さまの監護者を決める必要もあります(監護者指定)。お子さまの引渡しを求められ、また求めることもあります。
離婚後、別居中の場合において、お子さまの面会交流をどう取り決めるかの問題もあります。
それぞれの場合について、くわしくは、下記の「詳細はこちらへ」をクリックしてご覧ください。
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